【転職希望者必見】再就職手当と就業促進定着手当の支給条件や申請方法について

お世話になっております。
バーチャルキャリアアドバイザーのなるはやちゃんです。

先日、こんなツイートがTwitterで非常に反響を呼んでいましたね。

「再就職手当」「就業促進定着手当」

一般的に、「失業手当(失業給付金)」は聞き覚えがある方も多いと思います。

失業手当があるのに、すぐに再就職して、再就職手当をもらうメリットってあるの?

と考えている方もいるかもしれません。

実は、場合によっては、再就職手当就業促進定着手当両方を受け取ることができるなど、失業手当より得をするパターンもあるんです。

今回は、再就職手当と就業促進定着手当の支給条件申請方法、最後によくある質問を紹介していきたいと思います。

動画で解説したものもYouTubeで公開しましたので、文章を読むのが苦手という方はそちらもご覧ください!

再就職手当とは

再就職手当は、失業手当の受給期間中、早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
早期の再就職を促進するために設けられている制度ですね。

アートボード – 36a

早期の再就職をすれば、再就職手当に加えてお給料も貰えます。
収入が安定するだけでなく、ブランクが短くなるため、経歴をなるべく綺麗にしたい方には嬉しいですね。

再就職を決めるのが早ければ早いほど給付率が高くなるため、トータルで考えれば失業手当よりも得をする場合もある制度です。

就業促進定着手当とは

就業促進定着手当とは、再就職手当を受給した人のうち、
「転職によって給料が下がってしまった人」が受給できる手当のことです。

高額な手当を受け取れる…というわけではありませんが、給料が下がってしまったときのサポートをしてくれるというのは、とてもありがたい制度ですね。

受給するための条件は?

「再就職したら誰でも貰えるのか」
「退職してすぐに就職しても貰えるのか」
気になるところですよね。

再就職手当の受給条件

再就職手当を受給するには、以下の8つの条件を全て満たす必要があります。

サムネ – 62

再就職手当の計算方法

8つの条件を満たして再就職手当を受給できることになった場合、いくら受給することができるのでしょうか?
計算方法は、失業手当の残り日数と離職前の給料によって変わります。

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◆支給残日数は、失業手当の残り日数ですね。自分の支給残日数は、雇用保険受給資格者証の3面に記載されています。

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◆給付率は、失業手当の残り日数で変わります。
日数が3分の2以上残っていれば70%、3分の1以上残っていれば60%で計算します。

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◆基本日当日額は、失業保険受給中に貰える1日当たりの金額です。
離職前の給料によって決定され、年齢ごとに上限が定められています。

再就職手当の計算例

たとえば、基本日当日額が6,000円で、180日の支給日数のうち、3分の1以上にあたる、100日を残して転職が決まった場合

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36万円を再就職手当として受け取ることができます。

再就職手当の申請方法

再就職手当を受け取るには、申請者の居住地を統括するハローワークで、再就職手当支給申請書をもらう必要があります。

再就職手当支給申請書は、ハローワークで就職の申告をしたときに渡される用紙で、再就職先から証明書をもらったうえで、申請書の項目を埋めて提出しなければいけません。
再就職先に記入してもらう項目もあるので、忘れないように注意しましょう。

申請の際には、

  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑

の3つが必要になります。

再就職のタイミングで転居していた場合であっても、失業手当を受けていたハローワークに申請が必要です。
また、提出期限は再就職した日の翌日から1カ月以内と決められているので、早めに準備しましょう。

申請は郵送でも受け付けており、本人以外の家族や代理人が手続きを行うことや、事前にダウンロードや電子申請による届け出も可能なようです。

※現在の制度では、再就職した日の翌日から数えて2年までは申請が認められているそうです。
もし間に合うようであれば、諦めずに申請しましょう!

再就職手当の申請を行っても、すぐに手当が支給されるわけではありません。
ハローワークによる、受給資格を満たしているかの審査があり、支給まではだいたい1ヶ月くらいかかることが多いようです。

就業促進定着手当の受給条件

就業促進定着手当を受給するための条件は3つあります。

サムネ – 63

再就職手当を貰って再就職して、6カ月以上働いていて、給料が前職より下がった人、であれば受給が可能ということですね。

就業促進定着手当の計算方法

就業促進定着手当の計算式はこちら。

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◆離職前の賃金日額は、雇用保険受給資格者証の1面14欄に記載されている「離職時賃金日額」です。

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離職前の賃金日額には上限額と下限額があり、毎年8月に改定されているので注意しましょう。

◆再就職後6カ月間の賃金日額は、再就職先の給与の支払い方法が月給制か、日給・時給制かで計算方法が異なります。

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日給・時給制の場合は、(a)と(b)の計算結果の金額が高い方となります。

ここで言う「賃金」は、税金や社会保険料などが引かれる前の総支給額のことです。
ボーナスなどは含まれませんが、通勤手当などは含まれます。

この「再就職後6カ月間の賃金日額」にも、「離職前の賃金日額」と同様の上限と下限があります。

◆再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数も、再就職先の賃金形態によって異なります。

欠勤した分が給与から控除されない月給制の場合は、その月の暦日の数(30日や31日など)が支払基礎日数となります。

欠勤した分が給与から控除される日給月給制の場合は、
給与が支払われた日数(所定労働日数)が支払基礎日数となります。

日給・時給制の場合は、出勤した日数が支払い基礎日数となります。

離職前と再就職後で賃金の差が大きい場合、この計算式で導かれる支給金額はかなり大きくなります。
しかし、支給される金額には上限額があります…

就業促進定着手当の上限額

就業促進定着手当の上限額の計算式はこちら。

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雇用保険の基本手当日額に支給残日数を掛け、さらに30%または40%を掛けた金額です。

◆基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の1面19欄に記載されている金額です。

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◆支給残日数は、先ほどと同じく雇用保険受給資格者証の3面で確認しましょう。

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◆最後に掛ける比率は、再就職手当の支給率が70%だった方は30%、60%だった方は40%となります。

就業促進定着手当の計算結果が、上限額より高くなってしまう場合には、この上限額がそのまま支給額となります。

就業促進定着手当の申請方法

就業促進定着手当の申請は、再就職した日から6カ月経過後、再就職手当を申請したハローワークで行います。
こちらも、再就職手当のときと同様に、郵送や代理人による手続きや、申請書データのダウンロードが可能となっています。

申請の際には、

  • 就業促進定着手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 就職日から6カ月間の出勤簿の写し
  • 就職日から6カ月間の給与明細または賃金台帳の写し

の4つが必要になります。

「就業促進定着手当支給申請書」は、「再就職手当支給決定通知書」に同封されている用紙です。
もし無くしてしまっても、ハローワークの窓口でもらうか、申請書データのダウンロードが可能となっています。

こちらも、再就職手当のときと同様に、郵送や代理人による手続きが可能となっています。

就業促進定着手当は、6カ月雇用された日の翌日から数えて2カ月以内が申請期限となっています。

※再就職手当と同様に、就業促進定着手当も、6ヶ月雇用された日の翌日から数えて2年までは申請が認められているそうです。
もし間に合うようであれば、諦めずに申請しましょう!

ハローワークの紹介以外で再就職しても受給ができる

再就職手当は「ハローワークから紹介された仕事に就いた場合」のみ支払われるというイメージが浸透しているようです。

でも実は、再就職手当の支給はハローワークを利用した転職に限定されているわけではないんです!

職業紹介の認可を受けている業者を通じて転職した場合でも、再就職手当を申請することができるんです!

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ハローワークに出ている求人は、どんな企業でも無料で出せてしまうという理由から、なかなか良い求人に巡り会えないことも多いそうです。

そんなときには、職業紹介の認可を受けているエージェントに頼ってみるのが良いかもしれませんね。

以上、再就職手当と就業促進定着手当についての解説でした。

申請方法や計算方法がわかっても、なかなかややこしいものですので、「自分の場合はどうなのか」と気になる方は、ハローワークの窓口で詳しく話を聞くことができると思いますので、お仕事を辞める際には面倒がらずにハローワークへ足を運びましょう。

新しいお仕事を探す際には、職業紹介の認可を受けている
「なるはやキャリア相談室」のLINE公式アカウントにご相談いただければ
LINEで手軽に転職活動を始めることができますので、お気軽にご相談ください!

よくある質問

Twitterでよく頂いた質問をこちらで回答していきたいと思います。

Q. 3月末退職で4月1日入社の場合は受給できますか?
A. できません。

→「再就職手当の受給条件」の1つに、
受給資格が決定する前に内定を受けていたのではない人というものがあるので、受給はできません。

Q. 自己都合退職でも再就職手当の受給はできますか?
A. できます。

→自己都合退職などで退職した場合、失業手当を受け取れない給付制限の期間が3ヶ月間あります。
このとき、最初の1ヶ月間は、直接応募などで再就職が決まっても、再就職手当を受給することができません
しかし、ハローワークやなるはやキャリア相談室などの人材紹介会社を使って再就職が決まった場合は、1ヶ月以内でも再就職手当を受給することができます

Q. 最短で再就職手当を申請できるのはいつ?
A. 7日間の待機期間が過ぎた翌日です。

→会社都合での退職後に、ハローワークで失業保険の手続きを行うと、最低7日間の待期期間があります。待機期間終了の翌日が最短で再就職手当を申請できる日となります。

最短の例
・再就職手当の受給を受けたことがない
・失業保険金額は360日給付
・基本手当日金額は5,000円
・3月31日に会社都合で退職
・失業保険の手続きを4月7日に行った
→失業保険支給の待機期間が13日まであるため、14日から失業保険支給日が開始されます。
14日に新しい会社への就職が決まった場合、会社へハローワークで受け取った再就職手当の支給申請書を提出し、本人記入欄と雇用主記入欄を埋めて、ハローワークへ再就職手当の申請を行います。
約1ヶ月でハローワークから在籍確認の連絡があり、その後再就職手当支給決定通知書が届き、その数日後に再就職手当が口座に振り込まれます。
手続きや審査にかかる時間で前後しますが、再就職してから約2ヶ月以内に支給されるようです。

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